建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 平成元年9月8日
事件番号
昭和61(オ)943
事件名
建物明渡、代表役員等地位確認請求事件
裁判年月日
平成元年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻8号889頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1931
原審裁判年月日
昭和61年5月6日
判示事項
宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟と裁判所法三条にいう法律上の争訟
裁判要旨
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟に当たちない。
参照法条
裁判所法3条