建物明渡、代表役員等地位確認請求事件 平成元年9月8日
事件番号
昭和61(オ)944
事件名
建物明渡、代表役員等地位確認請求事件
裁判年月日
平成元年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第157号519頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1931
原審裁判年月日
昭和61年5月6日
判示事項
宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする代表役員等地位確認請求の訴訟が裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
裁判要旨
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、しかも、右処分事由の存否すなわち甲の言説が乙の教義及び信仰を否定する異説に当たるか否かの判断が乙の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくして右処分の効力の有無を判断することができないときは、右訴訟は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
参照法条
裁判所法3条