地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償請求事件 平成元年9月5日
事件番号
昭和61(行ツ)144
事件名
地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償請求事件
裁判年月日
平成元年9月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第157号419頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)15
原審裁判年月日
昭和61年7月17日
判示事項
一部事務組合の管理者が県当局者を接待するために行つた宴会等の費用を公金により支出したことが違法とされた事例
裁判要旨
一部事務組合の管理者が県当局者に対し地元の要望を伝え、両者の意思の疎通を図るため宴会による接待をした場合において、右接待が行われるに至つた経緯、右宴会に要した費用の総額が二九万円余であること、これに相当高額な芸妓花代九万円余、二次会で遊興した費用四万円余が含まれていたことなど判示の事情の下では、右接待は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものであり、右接待に要した費用を公金により支出したことは違法である。
参照法条
地方自治法2条2項,地方自治法232条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法284条