総会決議無効確認請求事件 平成元年7月13日
事件番号
昭和60(オ)781
事件名
総会決議無効確認請求事件
裁判年月日
平成元年7月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻7号866頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)607
原審裁判年月日
昭和60年3月20日
判示事項
共同漁業権放棄の対価としての補償金の配分手続
裁判要旨
共同漁業権放棄の対価として漁業協同組合が取得する補償金の配分は、当該漁業協同組合の総会の特別決議によつて行うべきである。
参照法条
漁業法6条1項,漁業法8条,水産業協同組合法48条1項9号,水産業協同組合法50条4号