損害賠償請求事件 平成元年6月29日
事件番号
昭和59(オ)103
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成元年6月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻6号664頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1697
原審裁判年月日
昭和58年10月20日
判示事項
無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断資料
裁判要旨
無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断は、検察官が公訴提起時に現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料をもつてすべきであり、公訴提起後その追行時に公判廷に初めて現れた証拠資料であつて通常の捜査を遂行しても公訴の提起前に収集することができなかつたと認められる証拠資料をもつてすることは許されない。
参照法条
国家賠償法1条1項