輸入禁制品該当通知処分取消等請求事件 平成元年4月13日
事件番号
昭和62(行ツ)117
事件名
輸入禁制品該当通知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成元年4月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第156号549頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行コ)51
原審裁判年月日
昭和62年7月6日
判示事項
一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査と憲法一三条 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置と憲法二九条、三一条
裁判要旨
一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査は、憲法一三条に違反しない。 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置は、憲法二九条、三一条に違反しない。
参照法条
関税定率法21条1項3号,関税法76条,憲法13条,憲法29条,憲法31条