損害賠償請求事件 平成元年4月11日
事件番号
昭和63(オ)462
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成元年4月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻4号209頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)324
原審裁判年月日
昭和62年12月16日
判示事項
いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たつての過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく保険給付額の控除との先後
裁判要旨
労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である。
参照法条
民法709条,民法722条2項,労働者災害補償保険法12条の4