所得税更正処分取消請求事件 平成元年3月28日
事件番号
昭和61(行ツ)7
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成元年3月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第156号435頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)40
原審裁判年月日
昭和60年9月30日
判示事項
租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)三五条一項にいう「当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの」の譲渡の意義
裁判要旨
租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)三五条一項にいう「当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの」の譲渡は、当該家屋を所有者として居住の用に供していた者のする譲渡であることを要する。 (反対意見がある。)
参照法条
租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)35条1項