更正登記手続等請求事件 平成元年2月9日
事件番号
昭和59(オ)717
事件名
更正登記手続等請求事件
裁判年月日
平成元年2月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻2号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)593
原審裁判年月日
昭和59年3月30日
判示事項
遺産分割協議と民法五四一条による解除の可否
裁判要旨
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。
参照法条
民法541条,民法907条,民法909条