建物収去土地明渡等請求事件 平成元年2月7日
事件番号
昭和60(オ)1496
事件名
建物収去土地明渡等請求事件
裁判年月日
平成元年2月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第156号205頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)878
原審裁判年月日
昭和60年9月11日
判示事項
借地上の建物につき所有権移転登記が債権担保の趣旨でされた場合と建物保護に関する法律一条の対抗力の有無
裁判要旨
借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。
参照法条
建物保護に関する法律1条