公務執行妨害、傷害 平成元年3月9日
事件番号
昭和59(あ)1036
事件名
公務執行妨害、傷害
裁判年月日
平成元年3月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第43巻3号95頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年6月7日
判示事項
公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たるとされた事例
裁判要旨
罵声を浴びせながら一方的に抗議する過程において、丸めた紙を相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、相手方の座つているいすを揺さぶつた行為及び相手方がいすから立ち上がるのを阻止するためその手首を握つた行為は、いずれも公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たる。
参照法条
刑法95条1項