保育料変更処分取消 平成2年7月20日
事件番号
平成1(行ツ)173
事件名
保育料変更処分取消
裁判年月日
平成2年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第160号343頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(行コ)76
原審裁判年月日
平成元年9月27日
判示事項
児童福祉法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)五六条一項、二項と憲法二五条
裁判要旨
児童福祉法(昭和六一年法律第一〇九号による改正前のもの)五六条一項、二項は、憲法二五条に違反しない。
参照法条
憲法25条,児童福祉法(昭和61年法律第109号による改正前のもの)56条1項,児童福祉法(昭和61年法律第109号による改正前のもの)56条2項