選挙無効請求事件
平成30(行ツ)92
選挙無効請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成31年2月5日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成29(行ケ)24
平成29年12月26日
本件は,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号。以下「本件条例」という。) に基づいて平成29年7月2日に施行された東京都議会議員一般選挙 (以下「本件選挙」という。) について,江東区選挙区の選挙人である上告人が,①本件条例が大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村及び小笠原村の区域 (以下「島しょ部」という。) を合わせて1選挙区 (島部選挙区) として存置したことが公職選挙法271条に,②本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定 (以下「定数配分規定」という。) が同法15条8項にそれぞれ違反するとともに,同法271条及び本件条例の定数配分規定が憲法14条1項等に違反して無効であるから,これらに基づき施行された本件選挙の江東区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定の適法性 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例 (昭和44年東京都条例第55号) の議員定数配分規定の合憲性
平成30(行ツ)92
選挙無効請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成31年2月5日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成29(行ケ)24
平成29年12月26日