所得税課税処分取消 平成2年7月17日
事件番号
平成2(行ツ)55
事件名
所得税課税処分取消
裁判年月日
平成2年7月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第160号219頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)13
原審裁判年月日
平成2年1月29日
判示事項
保険契約者が取得した死亡保険金と所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得該当の有無
裁判要旨
保険契約者が取得した死亡保険金は、所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、同法三四条一項所定の一時所得として課税の対象になる。
参照法条
所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)9条1項21号,所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)34条1項,所得税法施行令(昭和63年政令第362号による改正前のもの)30条1号