運転免許停止処分取消 平成2年6月5日

事件番号

平成2(行ツ)37

事件名

運転免許停止処分取消

裁判年月日

平成2年6月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第160号135頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成1(行コ)110

原審裁判年月日

平成元年11月29日

判示事項

道路交通法七一条の二第一項、第二項と憲法一三条

裁判要旨

道路交通法七一条の二第一項、第二項は、憲法一三条に違反しない。

参照法条

憲法13条,道路交通法71条の2第1項,道路交通法71条の2第2項