運転免許停止処分取消 平成2年6月5日
事件番号
平成2(行ツ)37
事件名
運転免許停止処分取消
裁判年月日
平成2年6月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第160号135頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)110
原審裁判年月日
平成元年11月29日
判示事項
道路交通法七一条の二第一項、第二項と憲法一三条
裁判要旨
道路交通法七一条の二第一項、第二項は、憲法一三条に違反しない。
参照法条
憲法13条,道路交通法71条の2第1項,道路交通法71条の2第2項