検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告申立事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 平成2年4月20日
事件番号
昭和62(し)15
事件名
検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告申立事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成2年4月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第44巻3号283頁
原審裁判所名
京都地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年2月12日
判示事項
刑訴法一二三条一項による押収物還付の還付先
裁判要旨
刑訴法一二三条一項による押収物の還付は、被押収者が還付請求権を放棄するなどして原状を回復する必要がない場合又は被押収者に還付することができない場合のほかは、被押収者に対してすべきである。
参照法条
刑訴法123条1項,刑訴法222条1項