損害賠償 平成2年4月17日
事件番号
昭和61(オ)800
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻3号547頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)1117
原審裁判年月日
昭和61年3月25日
判示事項
政見放送における発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかつたことによる法的利益の侵害の有無
裁判要旨
政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合、右部分がそのまま放送されなかつたとしても、不法行為法上、法的利益の侵害があつたとはいえない。
参照法条
民法709条,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条の2