選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消 平成2年4月12日
事件番号
平成1(行ツ)167
事件名
選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消
裁判年月日
平成2年4月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻3号480頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和63(行ケ)1
原審裁判年月日
平成元年9月27日
判示事項
不在者投票の立会人が立会いと併行して不在者投票事務の補助執行に従事し監視機関としての役割を十分に果たすことができない状態にあった場合と不在者投票の適否
裁判要旨
不在者投票の立会人が、立会いをしつつ併せて不在者投票事務の補助執行に従事していたため、立会人の監視機関としての役割を十分に果たすことができない状態にあったときは、その間にされた不在者投票は、公職選挙法四九条一項同法施行令五六条一項、二項の規定に違反した違法のものというべきである。
参照法条
公職選挙法49条1項,公職選挙法施行令56条1項,公職選挙法施行令56条2項