損害賠償 平成2年3月23日
事件番号
平成1(オ)1479
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年3月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号317頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)93
原審裁判年月日
平成元年7月19日
判示事項
男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算することの当否
裁判要旨
死亡した男児の将来の得べかりし利益を算定するに当たり、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算しても、直ちに不合理な算定方法とはいえない。
参照法条
民法709条