請求異議 平成2年3月20日
事件番号
昭和63(オ)717
事件名
請求異議
裁判年月日
平成2年3月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻2号416頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和62(ネ)79
原審裁判年月日
昭和63年3月25日
判示事項
同時破産廃止の決定の確定から免責決定の確定までの間にされた強制執行による破産債権への弁済と不当利得の成否
裁判要旨
同時破産廃止の決定が確定し、破産債権に基づく強制執行手続により同債権に対する弁済がされた後に、破産者を免責する旨の決定が確定しても、右弁済は法律上の原因を失わない。
参照法条
民法703条,破産法366条ノ12