不当利得金返還 平成2年3月20日
事件番号
昭和63(オ)1566
事件名
不当利得金返還
裁判年月日
平成2年3月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号253頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)133
原審裁判年月日
昭和63年7月28日
判示事項
同時破産廃止の決定の確定から免責決定の確定までの間にされた破産財団及び新得財産に対する強制執行による破産債権への弁済と不当利得の成否
裁判要旨
同時破産廃止の決定の確定後に、破産債権に基づき、その支払期が破産宣告の前から右宣告の後に及ぶ破産者の給料等の債権に対してされた強制執行により右破産債権についてされた弁済は、その後に破産者を免責する決定が確定しても、法律上の原因を失わない。
参照法条
民法703条,破産法366条ノ12