損害賠償 平成2年3月6日
事件番号
昭和61(オ)648
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年3月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号199頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)40
原審裁判年月日
昭和61年2月27日
判示事項
民法七二四条後段の法意
裁判要旨
民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。
参照法条
民法724条