損害賠償 平成2年3月6日

事件番号

昭和61(オ)648

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成2年3月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第159号199頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)40

原審裁判年月日

昭和61年2月27日

判示事項

民法七二四条後段の法意

裁判要旨

民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。

参照法条

民法724条