刀剣登録拒否処分取消 平成2年2月1日
事件番号
昭和63(行ツ)163
事件名
刀剣登録拒否処分取消
裁判年月日
平成2年2月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻2号369頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(行コ)38
原審裁判年月日
昭和63年8月17日
判示事項
銃砲刀剣類登録規則四条二項の法適合性
裁判要旨
銃砲刀剣類登録規則四条二項が、銃砲刀剣類所持等取締法一四条一項の登録の対象となる刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めていることは、同条五項の委任の趣旨を逸脱するものではない。
参照法条
銃砲刀剣類所持等取締法14条,銃砲刀剣類登録規則4条2項