損害賠償請求事件

事件番号

平成29(受)1793

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年12月21日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成28(ネ)912

原審裁判年月日

平成29年6月30日

参照法条

弁護士法23条の2,民訴法134条

事案の概要

本件は,郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき原判決別紙の照会 (以下「本件照会」という。) をした弁護士会である被上告人が,上記会社を吸収合併した上告人に対し,本件照会についての報告義務があることの確認を求める事案である。

判示事項

弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否

裁判要旨

弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。

事件番号

平成29(受)1793

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年12月21日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成28(ネ)912

原審裁判年月日

平成29年6月30日

参照法条

弁護士法23条の2,民訴法134条