損害賠償請求事件
事件番号
平成29(受)1793
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成30年12月21日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)912
原審裁判年月日
平成29年6月30日
参照法条
弁護士法23条の2,民訴法134条
事案の概要
本件は,郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき原判決別紙の照会 (以下「本件照会」という。) をした弁護士会である被上告人が,上記会社を吸収合併した上告人に対し,本件照会についての報告義務があることの確認を求める事案である。
判示事項
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否
裁判要旨
弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。
事件番号
平成29(受)1793
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成30年12月21日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)912
原審裁判年月日
平成29年6月30日
参照法条
弁護士法23条の2,民訴法134条