損害賠償 平成2年1月22日
事件番号
平成1(オ)1546
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年1月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第159号121頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)73
原審裁判年月日
平成元年8月9日
判示事項
仮処分命令の本案において原告敗訴の判決が確定した場合において仮処分申請人に過失があったとはいえないとされた事例
裁判要旨
仮処分命令の本案において、仮処分申請における原告の主張が採用されず原告敗訴の判決が確定した場合においても、請求の当否が遺言の趣旨の解釈にかかるものであり、原告が右遺言の趣旨を遺産分割方法の指定と解したことが首肯し得るものであった等判示の事実関係の下においては、直ちに仮処分申請人に過失があったものとすることはできない。
参照法条
民法709条,民訴法755条