不当労働行為救済命令取消 平成元年12月11日
事件番号
昭和63(行ツ)157
事件名
不当労働行為救済命令取消
裁判年月日
平成元年12月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻12号1786頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)10
原審裁判年月日
昭和63年7月27日
判示事項
一 いわゆるチェック・オフと労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項 二 いわゆるチェック・オフの中止が労働組合法七条三号の不当労働行為に該当しないとされた事例
裁判要旨
一 いわゆるチェック・オフは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項但書の要件を具備しない限り、これをすることができない。 二 使用者が過去一五年余にわたってしてきたいわゆるチェック・オフを中止した場合において、当時労働組合から脱退者が続出して、労働組合が当該事業場の従業員の過半数で組織されているかどうか極めて疑わしく、かつ、右チェック・オフについては書面による協定がなかったなど判示のような事実関係の下では、右中止は、労働組合法七条三号の不当労働行為には該当しない。 (一、二につき反対意見がある。)
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,労働組合法7条3号