暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反 平成元年11月13日
事件番号
昭和61(あ)782
事件名
暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判年月日
平成元年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第43巻10号823頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和61年6月13日
判示事項
刑法三六条一項にいう「巳ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例
裁判要旨
年齢も若く体力にも優れた相手方が、「お前、殴られたいのか。」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら目前に迫ってきたなど判示のような状況の下において、危害を免れるため、菜切包丁を手に取ったうえ腰のあたりに構えて脅迫した本件行為は、いまだ防衛手段として相当性の範囲を超えたものとはいえない。
参照法条
刑法36条,暴力行為等処罰に関する法律1条