不当利得返還 平成元年10月27日
事件番号
昭和60(オ)1270
事件名
不当利得返還
裁判年月日
平成元年10月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻9号1070頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)313
原審裁判年月日
昭和60年7月18日
判示事項
抵当権の物上代位と抵当不動産について供託された賃料の還付請求権
裁判要旨
抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条、三〇四条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
参照法条
民法304条,民法372条,民法494条