損害賠償等 平成元年10月27日
事件番号
昭和62(オ)209
事件名
損害賠償等
裁判年月日
平成元年10月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第158号117頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)851
原審裁判年月日
昭和61年11月27日
判示事項
犬を連れた歩行者の転倒について同人を自転車に乗って追い抜いた者に不法行為法上責められるべき注意義務違反がないとされた事例
裁判要旨
犬を連れた歩行者をその後方から自転車に乗って追い抜いた際、犬が驚いて不規則な動作をしたため歩行者が平衡を失って路上に転倒した場合、右歩行者が人車の通行する公道上を、降雨の中、右手に洋傘をさし左手に二本の引き綱に繋いだ犬二匹を連れて不安定な体勢で歩行していたなど判示の事実関係の下においては、右自転車の運転者に不法行為法上責められるべき注意義務違反はない。
参照法条
民法709条