地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償 平成元年10月3日
事件番号
昭和61(行ツ)91
事件名
地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償
裁判年月日
平成元年10月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第158号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)14
原審裁判年月日
昭和61年2月26日
判示事項
一部事務組合の管理者が建設省の係官を接待するために行った宴会の費用を公金により支出したことが違法ではないとされた事例
裁判要旨
一部事務組合であるD事務組合の管理者が組合幹部六名とともに建設省の係官四名に対しその間の連絡を密にする必要から宴会による接待をした場合において、それが右係官らによるD区域内の堤防等の巡視に引き続き地元の料亭で、その労をねぎらいながら酒食を共にしたものであって、費用の総額が二〇万円余であるなど判示の事情の下では、右接待は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとまではいえず、右接待に要した費用を公金により支出したことは違法ではない。
参照法条
地方自治法2条2項,地方自治法232条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法284条