解雇無効確認等 平成元年12月14日
事件番号
昭和60(オ)386
事件名
解雇無効確認等
裁判年月日
平成元年12月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第43巻12号2051頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)6281
原審裁判年月日
昭和59年12月24日
判示事項
ユニオン・ショップ協定の効力
裁判要旨
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である。
参照法条
憲法28条,民法90条,労働組合法2章,労働組合法3章