損害賠償 平成2年3月23日
事件番号
平成1(オ)1199
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年3月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1065
原審裁判年月日
平成元年5月30日
判示事項
高等専門学校の山岳部春山合宿の雪崩遭難死亡事故につき引率指導教師の過失が認められた事例
裁判要旨
原判示の事実関係(原判決引用の第一審判決参照)の下においては、高等専門学校山岳部春山合宿の弱率指導教師は、同合宿に参加した学生の雪崩遭難死亡事故につき、山小屋に滞留せず下山を強行した点において、同合宿の実施により生じる危険から保護すべき注意義務を怠った過失がある。
参照法条
国家賠償法1条1項