建物収去土地明渡 平成3年7月16日
事件番号
昭和63(オ)1572
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
平成3年7月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻6号1101頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2207
原審裁判年月日
昭和63年8月4日
判示事項
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
裁判要旨
留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。
参照法条
民法296条