不当労働行為救済命令取消 平成3年6月4日
事件番号
平成1(行ツ)36
事件名
不当労働行為救済命令取消
裁判年月日
平成3年6月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻5号984頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)3
原審裁判年月日
昭和63年8月29日
判示事項
昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てと労働組合法二七条二項の定める期間の遵守
裁判要旨
昇給に関する考課査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされたときは、右救済申立ては、労働組合法二七条二項の定める期間内にされたものとして適法である。
参照法条
労働組合法27条2項,労働委員会規則34条1項3号