損害賠償 平成3年4月19日
事件番号
昭和61(オ)1493
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成3年4月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻4号367頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)300
原審裁判年月日
昭和61年7月31日
判示事項
痘そうの予防接種による重篤な後遺障害の発生と予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者に該当したことの推定
裁判要旨
痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当する事由を発見することはできなかったこと、被接種者が右後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたこと等の特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたものと推定すべきである。
参照法条
国家賠償法1条,予防接種法(昭和45年法律第111号による改正前のもの)2条2項,予防接種法(昭和45年法律第111号による改正前のもの)15条,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。昭和45年厚生省令第44号による改正前のもの)4条