窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付 平成3年4月5日
事件番号
平成2(あ)791
事件名
窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付
裁判年月日
平成3年4月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第45巻4号171頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成2年6月25日
判示事項
一 テレホンカードと刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」 二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざくする行為と刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」 三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為と刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」
裁判要旨
一 テレホンカードは、刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。 二 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。 三 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」に当たる。
参照法条
刑法162条,刑法163条1項