免責決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告 平成3年2月21日
事件番号
平成2(ク)127
事件名
免責決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
平成3年2月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第162号117頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ラ)667
原審裁判年月日
平成元年12月19日
判示事項
破産法三六六条ノ四第一項及び三六六条ノ八の各規定と憲法三二条
裁判要旨
破産法三六六条ノ四第一項の破産者の審訊についての規定並びに同法三六六条ノ八の破産者及び異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法三二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,破産法366条ノ4第1項,破産法366条ノ8