医師法違反、診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反 平成3年2月15日
事件番号
昭和62(あ)451
事件名
医師法違反、診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反
裁判年月日
平成3年2月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第45巻2号32頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年3月4日
判示事項
診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和五八年法律第八三号による改正前のもの)二四条一項、三項の法意
裁判要旨
昭和五八年法律第八三号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法二四条一項、三項は、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師以外の者に対し、放射線を人体に照射することを業とすることを禁止し、これに違反した者を処罰する規定であって、それぞれ医師法一七条、三一項一号の特定規定である。
参照法条
診療放射線技師及びエツクス線技師法(昭和58年法律83号による改正前のもの)2条2項,診療放射線技師及びエツクス線技師法(昭和58年法律83号による改正前のもの)24条1項,診療放射線技師及びエツクス線技師法(昭和58年法律83号による改正前のもの)3項,医師法17条,医師法31条1項