損害賠償 平成2年12月21日
事件番号
平成2(行ツ)91
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成2年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻9号1706頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(行コ)22
原審裁判年月日
平成2年3月29日
判示事項
議員等に対する費用弁償に関する条例の制定と普通地方公共団体の議会の裁量
裁判要旨
普通地方公共団体の議会が、地方自治法二〇三条五項に基づき、その議員等に対する費用弁償に関する条例を制定するに当たっては、あらかじめその支給事由を定め、それに該当するときには標準的な実費である一定の額を支給することとすることも許され、この場合、いかなる事由を支給事由として定めるか、また、一定の額を幾らとするかは、右議会の裁量判断にゆだねられている。
参照法条
地方自治法203条3項,地方自治法203条5項,地方自治法242条の2第1項4号