証人威迫、犯人蔵匿、公職選挙法違反 平成2年11月8日
事件番号
平成1(あ)230
事件名
証人威迫、犯人蔵匿、公職選挙法違反
裁判年月日
平成2年11月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第44巻8号697頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成元年2月8日
判示事項
公職選挙法一三九条にいう「選挙運動に関し」てされた飲食物の提供に当たるとされた事例
裁判要旨
公職の候補者がその選挙運動に関して使用することを提供の動機として同人に酒類を提供した本件行為は、公職選挙法一三九条にいう「選挙運動に関し」てされた飲食物の提供に当たる。
参照法条
公職選挙法139条