求償金 平成2年12月18日
事件番号
平成2(オ)801
事件名
求償金
裁判年月日
平成2年12月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻9号1686頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)1283
原審裁判年月日
平成2年2月28日
判示事項
物上保証人と求償権の事前行使の可否
裁判要旨
物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
参照法条
民法351条,民法372条,民法460条