求償金 平成2年12月18日

事件番号

平成2(オ)801

事件名

求償金

裁判年月日

平成2年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第44巻9号1686頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)1283

原審裁判年月日

平成2年2月28日

判示事項

物上保証人と求償権の事前行使の可否

裁判要旨

物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。

参照法条

民法351条,民法372条,民法460条