離婚等 平成2年11月8日
事件番号
平成1(オ)1039
事件名
離婚等
裁判年月日
平成2年11月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第161号203頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1939
原審裁判年月日
平成元年4月26日
判示事項
有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。
参照法条
民法1条2項,民法770条