破壊活動防止法違反、兇器準備集合、威力業務妨害 平成2年9月28日
事件番号
昭和62(あ)486
事件名
破壊活動防止法違反、兇器準備集合、威力業務妨害
裁判年月日
平成2年9月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第255号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年3月16日
判示事項
破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定と憲法二一条一項
裁判要旨
破壊活動防止法四〇条のせん動を処罰する規定は、憲法二一条一項に違反しない。
参照法条
破壊活動防止法4条2項,破壊活動防止法40条,憲法21条1項