離婚等 平成2年7月20日
事件番号
平成2(オ)695
事件名
離婚等
裁判年月日
平成2年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻5号975頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)27
原審裁判年月日
平成2年2月7日
判示事項
離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則
裁判要旨
離婚訴訟において、財産分与を命じた判決に対して控訴の申立てがされた場合、財産分与に関する裁判については、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない。
参照法条
民法768条,民訴法385条,人事訴訟手続法15条1項ないし3項