再審請求事件についてした再審請求棄却決定に対する特別抗告 平成2年10月17日
事件番号
昭和62(し)45
事件名
再審請求事件についてした再審請求棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
平成2年10月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第44巻7号543頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和62年5月1日
判示事項
再審請求に関する刑事訴訟法応急措置法一八条の特別抗告と刑訴法四一一条三号の準用の有無
裁判要旨
旧刑事訴訟法の下において有罪の確定判決を受けた事件に対する再審請求につき高裁がした決定に対し、刑訴応急措置法一八条により最高裁判所に申し立てられた特別抗告については、刑訴法四一一条三号は準用されない。
参照法条
刑訴法411条,刑事訴訟法施行法2条,日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律18条