就労義務不存在確認 平成3年2月5日
事件番号
平成1(オ)694
事件名
就労義務不存在確認
裁判年月日
平成3年2月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第162号85頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)212
原審裁判年月日
平成元年3月2日
判示事項
いわゆる配転無効確認の訴えが係属している場合に解雇の意思表示がされたときと訴えの利益
裁判要旨
労働者がいわゆる配転無効確認の訴えを提起し遂行している場合に、使用者が右労働者に対し解雇の意思表示をしたとしても、右訴えの利益は、これによって消滅するものではない。
参照法条
民訴法225条