損害賠償 平成4年10月20日
事件番号
昭和63(オ)1543
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成4年10月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第46巻7号1129頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)55
原審裁判年月日
昭和63年7月29日
判示事項
一 民法五六六条三項にいう一年の期間の性質 二 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否
裁判要旨
一 民法五六六条三項にいう一年の期間は、除斥期間である。 二 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。
参照法条
民法566条3項,民法570条