立替金請求再審 平成4年9月10日
事件番号
平成3(オ)589
事件名
立替金請求再審
裁判年月日
平成4年9月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第46巻6号553頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)233
原審裁判年月日
平成2年12月27日
判示事項
一 訴状の有効な送達のないままされた判決が確定した場合と民訴法四二〇条一項三号の再審事由 二 判決正本が有効に送達され右判決に対する控訴がされなくても民訴法四二〇条一項ただし書の適用がない場合
裁判要旨
一 訴状の有効な送達がないため、被告とされた者が訴訟に関与する機会が与えられないまま判決がされて確定した場合には、民訴法四二〇条一項三号の再審事由がある。 二 被告に対して判決正本が有効に送達され、右判決に対する控訴がされなかった場合であっても、被告において、訴状の有効な送達がないために訴訟に関与する機会を与えられなかったという再審事由を現実に了知することができなかったときは、民訴法四二〇条一項ただし書の適用はない。
参照法条
民訴法171条1項,民訴法420条1項ただし書,民訴法420条1項3号