裁判官に対する懲戒申立て事件

事件番号

平成30(分)1

事件名

裁判官に対する懲戒申立て事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成30年10月17日

裁判種別

決定

結果

その他

判示事項

1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう 2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

事件番号

平成30(分)1

事件名

裁判官に対する懲戒申立て事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成30年10月17日

裁判種別

決定

結果

その他