保管金返還 平成4年4月10日
事件番号
平成1(オ)433
事件名
保管金返還
裁判年月日
平成4年4月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第164号285頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1736
原審裁判年月日
昭和63年12月21日
判示事項
相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否
裁判要旨
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
参照法条
民法898条,民法899条,民法907条